○田舎館村役場の位置を変更する条例

平成7年6月20日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田舎館村役場の位置を次のとおり変更する。

田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1号

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第12号で平成7年8月5日から施行)

2 田舎館村役場の位置を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。

田舎館村役場の位置を変更する条例

平成7年6月20日 条例第7号

(平成7年6月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成7年6月20日 条例第7号