○田舎館村役場の位置を変更する条例
平成7年6月20日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田舎館村役場の位置を次のとおり変更する。
田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1号
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第12号で平成7年8月5日から施行)
2 田舎館村役場の位置を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
○田舎館村役場の位置を変更する条例
平成7年6月20日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、田舎館村役場の位置を次のとおり変更する。
田舎館村大字田舎舘字中辻123番地1号
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第12号で平成7年8月5日から施行)
2 田舎館村役場の位置を定める条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。