○田舎館村公告式条例
昭和30年4月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示しなければならない。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および村長名を記載しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
1 田舎館村役場掲示板