○田舎館村公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示しなければならない。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および村長名を記載しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規定で公表を要するものに準用する。但し、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は、当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 田舎館村役場掲示板

田舎館村公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和58年6月22日 条例第13号
昭和61年3月20日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第1号