○田舎館村表彰条例
昭和45年7月10日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の推進に功労のあった者又は広く村民の模範となる行為のあった者を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するもののうち功労顕著な者に対して行うものとする。
(1) 村長として10年以上在職した者
(2) 村議会議員として10年以上在職した者
(3) 副村長(助役を含む。)、収入役として10年以上在職した者
(4) 公選(議会の選挙を含む。)又は議会の同意を得て選任される委員等で15年以上在職した者
(5) 自己の危難をかえりみず、人命を救助し又は天災その他の災害にあたり著しく尽力し、若しくは治安の維持に特に顕著な貢献のあった者
(6) 政治、経済、文化、教育、産業、体育等の発展に特に顕著な功績のあった者
(7) 発明、発見、考案又は改良について特に顕著な功績のあった者
(8) 社会福祉、民生安定保健衛生等に特に顕著な功績のあった者
(9) 貯蓄、納税、消防及び統計に著しく貢献し、又はすぐれた成績をあげた者
(10) 前各号に掲げるものの外功績が顕著で特に表彰することを適当と認められる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品又は金品を贈り村長が行うものとする。
(表彰審議会)
第4条 表彰の事績を審議するため、村に表彰審議会(以下「審議会」という。)を設ける。
2 審議会は、委員7名をもって組織する。
3 委員は村長がこれを委嘱し、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
4 審議会は村長の諮問に応じ表彰に関する事項を審議する。
2 在職期間の算定は、毎年4月1日をもって行う。
3 在職期間は、月をもって計算し、中断した前後の年数はこれを通算する。
(故人に対する表彰)
第6条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、前条に準じその遺族に対して行うものとする。
(表彰の期日)
第7条 表彰は国民の祝日又は村の公儀式に行うものとする。但し、特別の事由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行うものとする。
(報酬)
第8条 委員には報酬を支給する。その額及び支給方法については田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びに支給条例(昭和37年条例第5号)による。
(施行に関し必要な事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い田舎館村表彰条例(昭和39年条例第13号)は廃止する。
附則(平成3年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。