○田舎館村名誉村民条例

平成3年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、村民又は当村に縁故の深い者で、広く社会の進歩及び文化の興隆に寄与し、その功績が特にすぐれ、郷土の誇りとして村民から深く尊敬されている者に対し、田舎館村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、もって村民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉村民に対しては、称号及び名誉村民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

2 故人を名誉村民に顕彰するときは、その称号及び名誉村民章を遺族に授与し、その事績の概要を公表して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 村が行う重要な式典への招待

(2) 死亡の際における相当な礼をもってする弔慰

(3) その他村長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第5条 名誉村民の選考について諮問するため、田舎館村名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、田舎館村表彰審議会をもってあてるものとする。

(称号の取り消し)

第6条 名誉村民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、村民の尊敬を失ったと認められるときは、村長は、村議会の同意を得て、名誉村民の称号及び名誉村民章を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉村民の称号及び名誉村民章を取り消された者は、その取り消しの日から、第4条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村名誉村民条例

平成3年3月18日 条例第1号

(平成3年3月18日施行)