○田舎館村議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月29日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、本村議会の定例会の回数を4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年9月29日 条例第5号

(昭和31年9月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第5号