○田舎館村議会事務局処務規程

平成11年6月28日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、田舎館村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 田舎館村議会事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行なう。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌処理させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(係の分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議会事務の協議に関すること。

(16) その他議事係の所掌に属しないこと。

議事係

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(3) 議会の本会議に関すること。

(4) 会議録、その他会議記録の調製、保管に関すること。

(5) 会議の傍聴人に関すること。

(6) 委員会及び公聴会に関すること。

(7) 議員全員協議会及び議会運営委員会に関すること。

(8) 議場、議長室、その他の管理、取締りに関すること。

(9) 議会図書室の整備及び管理に関すること。

(10) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(11) 村政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(12) 法令の調査、研究に関すること。

(13) 議会報その他法規資料の編集に関すること。

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の休日、時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の県内旅行命令及び3日以内の休暇の承認。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び付属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他簡易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、田舎館村の関係規定の例による。

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

田舎館村議会事務局処務規程

平成11年6月28日 議会規程第1号

(平成11年6月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成11年6月28日 議会規程第1号