○田舎館村議会公印規程
平成11年9月8日
議会規程第2号
田舎館村議会公印規程(昭和42年議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、田舎館村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年2月22日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月15日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記1(ひな形)
議会印 | 議長印 | 副議長印 | 常任委員長印 |
副常任委員長印 | 議会運営委員長印 | 特別委員長印 | 事務局長印 |