○田舎館村選挙管理委員会規程
昭和39年12月21日
選管告示第31号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。
2 当選者を定めるに当り得票数が同じであったときは、くじでこれを定める。
3 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し併せてこれを村長に報告しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったとき、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員長に故障あるときは、委員長があらかじめ定めた委員がこれを代理する。
2 委員が退職したとき、又は委員を補充したときは、第1条第4項の規定を準用する。
第4条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。
第5条 委員長が委員及び委員長代理委員の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
2 委員会が委員長の退職を承認したときは、前項の例による。
第2章 会議
第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所、及び会議に付すべき事件を示さなければならない。
3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを直ちに付議することができる。
第6条の2 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨届出でなければならない。
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は職員の出席を求めその説明を聴取することができる。
第9条 委員長は、職員をして会議録を調製せしめ、会議の顛末、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称等を記載せしめなければならない。
第3章 委員長の職務権限
第10条 委員長の担任する事務の細目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
(3) 委員会に配布令達された予算の計理及び決算書の作成に関すること。
(4) 公印、備品及び書類等の保管に関すること。
(5) 職員の任免給与及び服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
第11条 委員会が成立しないとき、又は委員の除籍その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは簡易な事件であって緊急の必要があるときは、委員長が委員会の権限に属する事項を処分することができる。
2 緊急事項について、委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持回り会議とすることができる。
第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
第13条 委員会に関する事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 前項の職員は、委員長がこれを任免する。
第14条 事務局長は、委員長の命を受け、書記を指揮し、委員会に関する庶務を処理する。
2 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第15条 文書類は、委員長又は事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができない。
第16条 本章に定めるものの外、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、村長部局の例による。
第5章 文章の処理及び編纂並びに保存
第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理するように努めなければならない。
2 特別の事由により即日処理することができないときは、あらかじめ委員長が指定したものについて、事務局長がこれを専決することを妨げない。
第18条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
2 軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
第19条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、本村の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
第20条 委員会の告示、規則及び訓令並びに委員長の告示及び訓令等は、本村において設けた掲示板に告示してこれを行うものとする。
2 選挙長、投票管理者、開票管理者の告示については前項の規定を準用する。
第21条 委員会、委員長、職務代理者、選挙長、開票管理者、投票管理者及び事務局長の公印並びに委員会の副印は、次のように定める。
委員会公印 | 委員会副印 | 委員長公印 | |
委員長職務代理者公印 | 選挙長公印 | 開票管理者公印 | |
投票管理者公印 | 事務局長公印 | ||
2 電子計算機を利用して証明書等の事務を行うときは、電子計算機に登録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。
3 電子印影を印刷する場合、印刷物の都合により第1項の表による寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
附則
1 この規程は、昭和40年1月1日からこれを施行する。
附則(昭和58年8月30日選管告示第56号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年8月25日選管告示第26号)
この規程は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日選管告示第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。