○田舎館村長選挙記号式投票に関する条例

昭和41年3月25日

条例第3号

田舎館村長選挙の投票については、公職選挙法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村長選挙記号式投票に関する条例

昭和41年3月25日 条例第3号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第3号
平成15年12月19日 条例第23号