○田舎館村長選挙記号式投票に関する条例
昭和41年3月25日
条例第3号
田舎館村長選挙の投票については、公職選挙法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
○田舎館村長選挙記号式投票に関する条例
昭和41年3月25日
条例第3号
田舎館村長選挙の投票については、公職選挙法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。