○田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月25日

条例第2号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第2条 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙においては、田舎館村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和50年条例第12号)は、廃止する。

田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月25日 条例第2号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第2号