○田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月25日
条例第2号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第2条 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙においては、田舎館村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 田舎館村議会議員及び田舎館村長選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和50年条例第12号)は、廃止する。