○田舎館村監査委員に関する条例
昭和39年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項および第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2名とする。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年3月及び9月に行う。ただし、やむを得ない理由のあるときは変更することができる。
2 前項の監査を行なうときは、監査委員はあらかじめその期日を村長に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行なう場合は、あらかじめ村長、その他の機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条において準用する場合を含む。)並びに公企法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があった場合は、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。
(請求に対する措置)
第6条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2による例月出納検査の期日は、23日から2日間とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに公企法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、10日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。
(監査の結果の公表)
第9条 監査委員の行なう公表は、田舎館村公告式条例(昭和30年4月条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴い、田舎館村監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和30年条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。