○田舎館村課設置条例

平成11年3月29日

条例第1号

田舎館村課設置条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 住民課

(4) 厚生課

(5) 産業課

(6) 建設課

(7) 企画観光課

(8) 新型コロナウイルス感染症対策室

第2条 各課の事務分掌その他必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

田舎館村課設置条例

平成11年3月29日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成11年3月29日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第7号
平成25年3月12日 条例第1号
令和2年4月22日 条例第12号
令和3年3月31日 条例第10号