○田舎館村課設置条例
平成11年3月29日
条例第1号
田舎館村課設置条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 住民課
(4) 厚生課
(5) 産業課
(6) 建設課
(7) 企画観光課
第2条 各課の事務分掌その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。