○田舎館村長の職務代理者の順序に関する規則

昭和46年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長

(2) 職務の等級が上位の者、職務の等級が同じ者については、給料の号給が多いものとし、職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間が長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

田舎館村長の職務代理者の順序に関する規則

昭和46年11月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第2号