○田舎館村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

平成9年9月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、田舎館村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。

(議会事務局長に対する委任)

第2条 次の各号に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円以内の歳入の調定、収入命令及び出納通知に関する事務

(2) 1件の金額が30万円以内の支出負担行為及び支出命令(人件費及び交際費を除く。)ただし、次に掲げる費目に係る支出負担行為及び支出命令については、その定めるところによる。

 旅費(次長以下の職員で県内出張に限る。) 全額

 食糧費 2万円以内

(3) 資金の前渡に関する事務

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

田舎館村長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則

平成9年9月24日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成9年9月24日 規則第17号
平成19年3月27日 規則第3号