○田舎館村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

平成9年9月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員に補助執行させることについて定めるものとする。

(教育委員会に対する委任)

第2条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収及び減免に関する事務は、教育委員会に委任する。

(教育長に対する委任)

第3条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

(1) 1件の金額が50万円以内の支出負担行為及び支出命令(人件費及び交際費を除く。)ただし、次に掲げる費目に係る支出負担行為及び支出命令については、その定めるところによる。

 報酬 全額

 旅費(県内出張に限る。) 全額

 食糧費 3万円以内

(2) 1件の金額が50万円以内の歳入の調定及び収入命令並びに出納通知に関する事務

(3) 資金の前渡に関する事務

(4) 公有財産の管理に関する事務

(農業委員会事務局長に対する委任)

第4条 次の各号に掲げる事務で、農業委員会の所掌する事務に係るものは、農業委員会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円以内の歳入の調定、収入命令及び出納通知に関する事務

(2) 1件の金額が30万円以内の支出負担行為及び支出命令(人件費及び交際費を除く。)ただし、次に掲げる費目に係る支出負担行為及び支出命令については、その定めるところによる。

 旅費(次長以下の職員で県内出張に限る。) 全額

 食糧費 2万円以内

(3) 資金の前渡に関する事務

(選挙管理委員会事務局長に対する委任)

第5条 次の各号に掲げる事務で、選挙管理委員会の所掌する事務に係るものは、選挙管理委員会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円以内の歳入の調定、収入命令及び出納通知に関する事務

(2) 1件の金額が30万円以内の支出負担行為及び支出命令(人件費及び交際費を除く。)ただし、次に掲げる費目に係る支出負担行為及び支出命令については、その定めるところによる。

 旅費(次長以下の職員で県内出張に限る。) 全額

 食糧費 2万円以内

(3) 資金の前渡に関する事務

(監査委員の事務を補助する職員の長に対する委任)

第6条 次の各号に掲げる事務で、監査委員の所掌する事務に係るものは、監査委員の事務を補助する職員の長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円以内の歳入の調定、収入命令及び出納通知に関する事務

(2) 1件の金額が30万円以内の支出負担行為及び支出命令(人件費及び交際費を除く。)ただし、次に掲げる費目に係る支出負担行為及び支出命令については、その定めるところによる。

 旅費(次長以下の職員で県内出張に限る。) 全額

 食糧費 2万円以内

(3) 資金の前渡に関する事務

(教育長の補助執行)

第7条 次に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に補助執行させる。

(1) 国、県支出金の交付申請に関する事務

(2) 寄付の受納に関する事務

(臨時の委任及び補助執行)

第8条 村長は、必要があるときは、前6条の規定により委任し、及び補助執行させた事務以外の事務について、委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関管理に属する機関の職員に臨時に委任し、又はこれらの執行機関事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に補助執行させることができる。

(補助執行に係る専決)

第9条 前2条の規定により事務の補助執行を命ぜられた職員(以下「補助職員」という。)は、当該補助執行に係る事務を専決することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 寄付又は譲与による公有財産の取得に関する事務

(2) 重要又は異例に属する事務

(3) その他村長が指定した事務

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

田舎館村長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び執行させる規則

平成9年9月24日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)