○田舎館村行政会議規程
昭和52年8月22日
規程第6号
(設置)
第1条 村政運営の基本方針及び重要施策について審議し、その総合調整を行ない、もって村政の効率的遂行を図るため、行政会議を設ける。
(構成)
第2条 行政会議は、村長、副村長、教育長、各課長及び各事務局長をもって組織する。
2 村長は、特に必要があると認める場合には、関係機関の長又は課廨等の長を出席させることができる。
(付議事項)
第3条 行政会議に付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村政運営に関する基本方針及びこれに係る業務執行計画に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 行政組織、職員定数その他の村の制度で行政機能に重大な影響を与える事項
(5) 各部局及び他の執行機関等相互間において特に調整を要する事項
(6) その他村長が必要と認める事項
第4条 行政会議に報告すべき事項(以下「報告事項」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政会議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定改廃等により村の事業運営に特に重大な影響を与える事項
(3) その他村長の指定した事項
(付議手続)
第5条 各課長及び各事務局長は、所管事務について付議事項及び報告事項があるときは、当該事項及び資料等を、行政会議開催の日の3日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(行政会議)
第6条 行政会議は、村長が主宰する。ただし、村長が主宰できないときは、副村長がこれを代理する。
2 行政会議は、非公開とする。
3 行政会議は、必要に応じ、その都度開くものとする。
(付議事項等の配布)
第7条 付議事項及び報告事項は、行政会議の事前に配布する。ただし、必要があると認められるものについては、当日に配布するものとする。
(付議事項の周知及び実施の促進)
第8条 各課長及び各事務局長は、行政会議に付議された事項について、関係課廨の長等に周知を要するものについては、すみやかに、その措置を講ずるとともに、実施を要するものについては、これを促進しなければならない。
(発表)
第9条 行政会議の結果を外部に発表する必要があるものについては、村長又は村長が指名した職員が発表するものとする。
(記録)
第10条 総務課長は、行政会議の結果を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第11条 行政会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。