○田舎館村文書左横書きの実施に関する規程
昭和三十六年四月一日
規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、文書の形式を改善し、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施するについて必要な事項を定めるものとする。
(実施範囲)
第二条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号に掲げるものを除くすべての文書とする。
一 条例、規則、規程形式の告示及び訓令(但し、様式を除く。)
二 議案(予算、決算に関するものを除く。)
三 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの
四 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの
五 その他特に縦書きを必要と認めたもの
(実施要領)
第三条 文書の左横書き実施要領は、別に定める。
(実施の時期)
第四条 この規程は、昭和三十六年四月一日から実施する。