○村有自動車等の管理規程
昭和42年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村有自動車等の管理について定めるものとする。
(自動車等の管理責任者)
第2条 自動車等の管理責任者は、主管課長(館長含む。)とする。
第3条 削除
(自動車等の使用)
第4条 自動車等を使用する者は、使用申込書(様式第1号)に所要の記入をなし、管理責任者の決裁を受けなければならない。ただし、乗用車、バイクについてはこの限りでない。
(自動車の貸与)
第5条 自動車等は、村の使用に支障のない限り、他の機関から貸与の申し出があるときは、これを貸与することができる。この場合、貸与願(様式第2号)に所要の記入をなし、管理する課長が村長の承認をうけるものとする。
(運転記録)
第6条 自動車等を運転した者は毎日運転の記録をなし、使用後すみやかに管理者の決裁をうけるものとする。ただし、バイクについてはこの限りでない。
(自動車等の整備)
第7条 自動車等に故障を生じ補修を要するときは、修繕決裁願(様式第3号)に所要の記入をなし、村長の決裁をうけなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和59年6月30日規程第6号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月26日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。