○村有自動車等の管理規程

昭和42年10月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村有自動車等の管理について定めるものとする。

(自動車等の管理責任者)

第2条 自動車等の管理責任者は、主管課長(館長含む。)とする。

第3条 削除

(自動車等の使用)

第4条 自動車等を使用する者は、使用申込書(様式第1号)に所要の記入をなし、管理責任者の決裁を受けなければならない。ただし、乗用車、バイクについてはこの限りでない。

(自動車の貸与)

第5条 自動車等は、村の使用に支障のない限り、他の機関から貸与の申し出があるときは、これを貸与することができる。この場合、貸与願(様式第2号)に所要の記入をなし、管理する課長が村長の承認をうけるものとする。

(運転記録)

第6条 自動車等を運転した者は毎日運転の記録をなし、使用後すみやかに管理者の決裁をうけるものとする。ただし、バイクについてはこの限りでない。

(自動車等の整備)

第7条 自動車等に故障を生じ補修を要するときは、修繕決裁願(様式第3号)に所要の記入をなし、村長の決裁をうけなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和59年6月30日規程第6号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年9月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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村有自動車等の管理規程

昭和42年10月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和42年10月1日 規程第3号
昭和53年5月1日 規程第5号
昭和54年3月31日 規程第3号
昭和56年12月1日 規程第7号
昭和59年6月30日 規程第6号
昭和59年9月26日 規程第7号
昭和62年3月25日 規程第3号
平成19年3月27日 規程第8号
令和4年3月4日 規程第1号