○田舎館村公印規則

平成6年12月22日

規則第18号

田舎館村公印規則(昭和42年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、田舎館村の公印の調製、保管、取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 公印とは、職名及び庁名をもって公文書に使用する印章で、別表に掲げるものをいう。

(公印の告示)

第3条 総務課長は、公印を調整し、又は、廃止したときは、当該印の名称、字句、形状、寸法、個数、使用区分及び印影を告示するものとする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者等)

第5条 別表に定める公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を行うものとし、総務課長は、その事務を統括する。

2 保管責任者は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務の補助者として公印保管取扱者(以下「保管取扱者」という。)を置くものとする。

(公印の廃止)

第6条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったときその他の事由により使用できなくなったときは、廃止するものとする。

(公印台帳及び公印の登録並びに登録の消除)

第7条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を置く。

2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。

3 前条の規定により公印を廃止したときは、登録を速やかに消除しなければならない。

(公印の保管)

第8条 公印は、保管責任者の所属する課(所)に置き、使用後は常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いには厳正を期さなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の使用は、所要の決裁を了した文書を保管責任者に提示して承認を得、その面前において行わなければならない。

(印影の使用)

第10条 公印の印影を印刷使用するときは、公印印刷使用承認願(様式第2号)により承認を得なければならない。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(電子計算機による証明等事務)

第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、電子計算機に登録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により電子印影を印刷するときは、あらかじめ電子印影使用承認願(様式第3号)を保管責任者へ提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する処理をするときは電子計算機を主管する課長及び利用する課長は、印影の改ざん等不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(公印の紛失等の届出)

第12条 保管責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、その理由を付し、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(雑則)

第13条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日規則第11号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(平成31年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日規則第16号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年11月19日規則第16号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管責任者

庁印

青森県南津軽郡田舎館村役場印

正方形

45

1


総務課長

村印

青森県南津軽郡田舎館村印

正方形

45

1

賞状

総務課長

村印

青森県南津軽郡田舎館村之印

正方形

18

1

国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証、介護保険負担割合証、田舎館村介護予防外出支援事業利用証明書

住民課長

村印

田舎館村

正方形

7

3

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

住民課長

村長印

青森県南津軽郡田舎館村長之印

正方形

18

1

辞令、賞状、証明及び一般公文書、電子公印

総務課長

村長印

青森県南津軽郡田舎館村長之印

正方形

18

1

戸籍の謄抄本及び住民票の写し並びに関係証明、転出証明その他の諸証明、火葬、埋葬及び改葬の許可、出稼労働者手帳、妊産婦10割給付証明書

住民課長

村長印

青森県南津軽郡田舎館村長之印

正方形

18

1

村県民税に関する証明、軽自動車税に関する証明及び固定資産税に関する証明

税務課長

村長印

青森県南津軽郡田舎館村長之印

正方形

13.5

1

((障))重度心身障害者医療費受給者証、重度心身障害者受給者決定通知書(償還払用)、ひとり親家庭等医療費受給資格証、子ども医療費受給資格証、乳幼児医療費受給資格証、通所受給者証、障害福祉サービス受給者証

厚生課長

副村長印

青森県南津軽郡田舎館村副村長之印

正方形

18

1

一般公文書

総務課長

会計管理者印

田舎館村会計管理者之印

正方形

18

1

領収書その他の会計管理者名による公文書

会計課長

村長職務代理者印

青森県南津軽郡田舎館村長職務代理者印

正方形

18

1

一般公文書

総務課長

村長職務代理者印

青森県南津軽郡田舎館村長職務代理者印

正方形

18

1

戸籍の謄抄本及び住民票の写し並びに関係証明、転出証明その他の諸証明、火葬、埋葬及び改葬の許可、出稼労働者手帳、妊産婦10割給付証明書

総務課長

(ただし、使用期間中にあっては住民課長)

会計管理者職務代理者印

田舎館村会計管理者職務代理者之印

正方形

18

1

領収書その他の会計管理者職務代理者名による公文書

会計課長

画像

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田舎館村公印規則

平成6年12月22日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成6年12月22日 規則第18号
平成9年6月27日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月22日 規則第3号
平成13年12月20日 規則第21号
平成14年10月1日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第4号
平成20年2月5日 規則第1号
平成23年10月1日 規則第9号
平成24年1月12日 規則第1号
平成26年6月2日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第5号
平成31年2月21日 規則第6号
平成31年4月23日 規則第16号
令和2年11月19日 規則第16号
令和4年3月16日 規則第3号