○田舎館村特別職報酬等審議会条例
昭和43年12月20日
条例第23号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、田舎館村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、田舎館村の区域内の公的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第16号)
この条例は、平成20年9月19日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の田舎館村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の田舎館村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。