○田舎館村行政連絡員設置規則

昭和43年4月25日

規則第4号

(設置)

第1条 本村各地区に行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡員は、村行政の末端事務を円滑に運営するため、村より依頼された連絡その他の事務に従事する。

(定数及び地区)

第3条 定員は21名とし、次の地区ごとにその地区より推薦された者を村長が委嘱する。

高樋 十二川原 枝川 垂柳 田舎舘 畑中 八反田 大曲 諏訪堂 大根子 豊蒔 大袋 川部和泉 土矢倉 境森 前田屋敷 堂野前 新町 東光寺 二津屋 高田

(任期)

第4条 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(報償金)

第5条 行政連絡員には、次の報償金を支給する。

年額

70,000円

1世帯当り

300円

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第24号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

田舎館村行政連絡員設置規則

昭和43年4月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和43年4月25日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第7号
平成18年3月14日 規則第13号
平成31年2月8日 規則第1号
令和2年3月16日 規則第4号
令和4年12月28日 規則第24号
令和6年3月15日 規則第7号