○田舎館村情報公開条例
平成13年12月14日
条例第15号
第1章 村が行う情報公開
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、村民の村政についての知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、村の保有する情報の一層の公開を図り、もって村の有するその諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、村民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な村政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 村の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該行政文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による行政文書の開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報
(2) 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により公にすることができない情報
(3) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を確保するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(村、国及び村以外の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(5) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(6) 村の機関、国の機関及び村以外の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 村の機関、国の機関又は村以外の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれの他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国又は村以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 村、国又は村以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を阻害するおそれ
(8) 個人又は法人等が実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定、通知等)
第11条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。
2 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 決定通知は、開示請求があった日から25日以内にしなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書に係る決定通知をする期限
ア 前項前段に規定する開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき決定通知をすべき期間内に当該決定通知がないときにあっては、開示請求に係る行政文書
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る行政文書は、村、国及び村以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第14条 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。
2 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。
(費用負担)
第15条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第2章 田舎館村情報公開審査会
(審査請求があった場合の手続)
第18条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、田舎館村行政不服審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(会議)
第19条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第21条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた不服申立人又は参加人は、あらかじめ審査会が定めた人数の範囲内において、補佐人とともに出頭することができる。
3 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第24条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。
(答申書の送付等)
第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第26条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長への委任)
第27条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3章 雑則
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第28条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(行政文書の管理)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設け、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めなければならない。
(開示状況の公表)
第30条 村長は、毎年度、この条例による行政文書の開示の状況を公表しなければならない。
(適用除外)
第31条 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、この章の規定は適用しない。
(情報公開の総合的推進)
第32条 村は、この条例の目的にかんがみ、村民が村政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、村が出資する法人等の事業、委託事業及び補助金等の交付に係る事業の実施状況に関する資料の収集及び整備その他の行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(施行事項)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書
(2) 施行日前に作成し、又は取得した行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであって、目録等当該行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの。
(任意開示)
3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した行政文書であって、前項第2号に掲げる行政文書以外のものの開示の申し出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
5 実施機関は、任意開示の申出に対する諾否について苦情の申出があった場合において、これを適正に処理する必要があると認めるときは、審査会に諮問するものとする。第17条第3項の規定は、この場合について準用する。
6 前3項に定めるもののほか、任意開示に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則(平成28年3月11日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。