○田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、村長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 村長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 村長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 田舎館村(以下「本村」という。)において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録事項)

第6条 村長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他規則で定める事項

2 印鑑登録原票に登録した事項のうち、前項各号に掲げるものについては、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 村長は、第5条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第2項の規定による回答書の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、村長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条第1項の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届け出があったときは、当該届け出に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 印鑑登録者等は、印鑑登録証を添えて村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 村長は、前条の申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)及び第6条第1項第3号から第6号までに規定する事項について証明したものを交付するものとする。

2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、村長が定める方法により作成し、交付することができる。

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、村長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、村長に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第9条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届け出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届け出がないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認のうえ職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の職権まっ消)

第14条 村長は、印鑑登録者が、本村から転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表左欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

2 村長は、前項の規定により職権で登録のまっ消(転出、死亡又は法第30条の45の表の左欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(申請書等の方式)

第15条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第18条 第5条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条第1項及び第2項、又は第13条第1項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第8条第1項第10条又は第13条第1項による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(田舎館村行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田舎館村行政手続条例(平成8年田舎館村条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第20条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(施行事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例の施行にともない、田舎館村印鑑条例(昭和44年条例第2号)は、廃止する。

(昭和57年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月12日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月25日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 印鑑・住民登録
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第16号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和59年3月21日 条例第4号
平成8年12月20日 条例第16号
平成10年3月26日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第9号
平成22年3月17日 条例第1号
平成24年6月12日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第32号