○田舎館村印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和五十年三月二十五日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格者)
第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
一 十五歳未満の者
二 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第三条 登録できる印鑑の数量は、一人一個とする。
2 次の各号の一に該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。
一 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
二 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
三 ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの
四 印影の大きさが一辺の長さが八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの
五 印影を鮮明に表しにくいもの
六 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 村長は、前項第一号にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録申請)
第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、村長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第五条 村長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があつたときは、当該申請を自らなした場合にあつては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によつてなした場合にあつては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによつて行わなければならない。
一 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であつて、本人の写真を貼付したもの
二 田舎館村(以下「本村」という。)において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録事項)
第六条 村長は、前条第一項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録番号
二 登録年月日
三 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
四 出生の年月日
五 住所
六 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
七 その他規則で定める事項
2 印鑑登録原票に登録した事項のうち、前項各号に掲げるものについては、磁気ディスクをもつて調製することができる。
2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第八条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、村長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失)
第九条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届け出があつたときは、当該届け出に係る印鑑の登録をまつ消しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第十条 印鑑登録者等は、印鑑登録証を添えて村長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、村長が定める方法により作成し、交付することができる。
(印鑑登録の廃止)
第十二条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、村長に印鑑登録証を添えてしなければならない。
2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、村長に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第十三条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、村長にその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届け出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届け出がないことを知つたときは、当該変更すべき事項を確認のうえ職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の職権まつ消)
第十四条 村長は、印鑑登録者が、本村から転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第三十条の四十五の表上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまつ消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
2 村長は、前項の規定により職権で登録のまつ消(転出、死亡又は法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。
(申請書等の方式)
第十五条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。
(閲覧の禁止)
第十六条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第十七条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(田舎館村行政手続条例の適用除外)
第十九条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田舎館村行政手続条例(平成八年田舎館村条例第十六号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第二十条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の施行日(法附則第一条第一号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(施行事項)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。
2 この条例の施行にともない、田舎館村印鑑条例(昭和四十四年条例第二号)は、廃止する。
附 則(昭和五七年三月二五日条例第五号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月二一日条例第四号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成八年一二月二〇日条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月二六日条例第一四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月二一日条例第九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年三月一七日条例第一号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年六月一二日条例第一〇号)
この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(令和元年九月一二日条例第一八号)
この条例は、令和元年十一月五日から施行する。
附 則(令和元年一二月一二日条例第三二号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。