○田舎館村交通安全条例

平成12年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村民の交通安全確保のため、交通安全思想の高揚と交通道徳意識のかん養を図り、交通安全活動を積極的に推進することによって、交通事故を防止し、明るく住みよい村づくりに寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は村民の交通安全確保のため、次の啓発活動等の交通安全対策の実施に努めなければならない。

(1) 交通安全を確保するため、道路交通環境整備及び対策の実施に努めること。

(2) 村民に対し、交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育を積極的に推進し、交通安全に関する必要な情報を適切に提供すること。

2 前項の対策の実施に当たっては、警察その他の関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関」という。)と緊密な連携を図り、必要がある時は、適切な措置を講ずるよう要請するものである。

(村民の責務)

第3条 村民は交通安全の重要性を認識し、交通に関する諸法令を遵守するとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策に参加協力し、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

(車両の運転者を雇用する者の責務)

第4条 車両の運転者を雇用する者は、その雇用する運転者に対し、常に安全な運転に関する事項を遵守させ、交通安全の確保を図るよう努めなければならない。

(高齢者、障害者及び子どもの保護)

第5条 村内を通行する運転者及び歩行者は、高齢者、障害者及び子どもを交通事故から守るため、保護誘導に努めなければならない。

(委任事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

田舎館村交通安全条例

平成12年3月21日 条例第2号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 交通・生活安全
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号