○田舎館村生活安全条例

平成14年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を未然に防止するための村民の自主的な安全活動を推進するとともに、村民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な村民生活の確保に資することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 村民の自主的な安全活動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村民生活の安全確保のために必要なこと。

2 村は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する村民生活の安全対策に協力するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村生活安全条例

平成14年3月15日 条例第1号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 交通・生活安全
沿革情報
平成14年3月15日 条例第1号