○田舎館村職員定数条例
昭和36年3月24日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、長、公営企業、農業委員会、教育委員会、議会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長、固定資産評価員、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | |
村長の事務部局の職員 | 一般会計職員 | 70名 |
国民健康保険特別会計職員 | 2名 | |
介護保険特別会計職員 | 3名 | |
後期高齢者医療特別会計職員 | 1名 | |
小計 | 76名 | |
公営企業事務部局の職員 | 3名 | |
議会の事務部局の職員 | 2名 | |
教育委員会の事務部局の職員 | 13名 | |
農業委員会の事務部局の職員 | 3名 | |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1名 | |
合計 | 98名 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行にともない田舎館村条例第28号(昭和30年6月20日公布)は、廃止する。
附則(昭和37年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和42年2月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和42年4月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月4日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(田舎館村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 田舎館村固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。