○田舎館村職員定数条例

昭和36年3月24日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、長、公営企業、農業委員会、教育委員会、議会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副村長、固定資産評価員、教育長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

村長の事務部局の職員

一般会計職員

70名

国民健康保険特別会計職員

2名

介護保険特別会計職員

3名

後期高齢者医療特別会計職員

1名

小計

76名

公営企業事務部局の職員

3名

議会の事務部局の職員

2名

教育委員会の事務部局の職員

13名

農業委員会の事務部局の職員

3名

選挙管理委員会の事務部局の職員

1名

合計

98名

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行にともない田舎館村条例第28号(昭和30年6月20日公布)は、廃止する。

(昭和37年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和42年2月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和42年4月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年7月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(田舎館村固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 田舎館村固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

田舎館村職員定数条例

昭和36年3月24日 条例第4号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年3月24日 条例第4号
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和38年12月28日 条例第13号
昭和39年5月1日 条例第20号
昭和42年2月6日 条例第4号
昭和42年4月12日 条例第10号
昭和43年7月30日 条例第21号
昭和46年3月27日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年9月25日 条例第29号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和52年9月20日 条例第26号
昭和53年3月20日 条例第15号
昭和53年11月7日 条例第27号
昭和56年3月26日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和60年3月22日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年3月16日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第4号
平成17年9月20日 条例第17号
平成18年3月14日 条例第24号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年3月18日 条例第1号
平成21年3月16日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第2号
平成23年3月15日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年9月4日 条例第27号
平成29年3月13日 条例第3号
平成29年9月11日 条例第15号
令和元年12月9日 条例第22号
令和3年12月10日 条例第31号
令和5年3月16日 条例第3号