○田舎館村職員の職名に関する規則

昭和46年11月1日

規則第2号

第1条 田舎館村職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則で田舎館村職員とは、田舎館村職員定数条例(昭和36年条例第4号)第2条に規定するもののうち、村長の事務部局の職員をいう。

第3条 職員の職名は、法令に特別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。

課長、室長、所長、館長、課長補佐、主幹、係長、主任主査、主任保健師、主査、主事、保健師、栄養士、主事補、専門員、専門官、運転技能員、用務員

第4条 村長において特に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、現職を命ぜられたものとみなし、書記は主事に、雇員は主事補とする。

(昭和49年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田舎館村職員の職名に関する規則

昭和46年11月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第22号
昭和50年5月1日 規則第6号
昭和54年1月18日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和60年4月30日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第6号
平成4年6月19日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月13日 規則第3号
令和4年12月12日 規則第18号