○田舎館村職員の職名に関する規則
昭和46年11月1日
規則第2号
第1条 田舎館村職員の職名は、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則で田舎館村職員とは、田舎館村職員定数条例(昭和36年条例第4号)第2条に規定するもののうち、村長の事務部局の職員をいう。
第3条 職員の職名は、法令に特別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。
課長、所長、館長、課長補佐、主幹、係長、主任主査、主任保健師、主査、主事、技師、保健師、栄養士、主事補、技師補、専門員、専門官、運転技能員、用務員
第4条 村長において特に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、現職を命ぜられたものとみなし、書記は主事に、雇員は主事補とする。
附則(昭和49年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月13日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。