○田舎館村職員の分限に関する条例

昭和30年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(降給の事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務成績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は第3条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号に規定する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第1項第2項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項第2項及び第4項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期に」と、「3年を」とあるのは「当該任期を」と、第4項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務には従事しない。

2 休職者の給与については、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年7月条例第8号)の定めるところによる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項の規定その他村長が定める規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項の規定その他村長が定める規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項の規定その他村長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、村長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和39年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(田舎館村職員の休職の事由を定める条例の廃止)

2 田舎館村職員の休職の事由を定める条例(平成14年条例28号)は、廃止する。

(田舎館村職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の田舎館村職員の休職の事由を定める条例第2条の規定によってした休職の処分は、改正後の田舎館村職員の分限に関する条例第2条の規定によってした休職の処分とみなす。

(令和元年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田舎館村職員の分限に関する条例

昭和30年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)