○交通違反行為をした職員の取り扱いの基準を定める要綱

昭和57年6月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、田舎館村職員が交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合の取り扱いについて必要な基準を定めることを目的とする。

(交通違反行為又は交通事故の報告)

第2条 職員は、別表「懲戒処分等基準表」による交通違反又は交通事故を起こした場合は、別記第1号様式により上司を通じて速やかに任命権者に報告しなければならない。

(処分)

第3条 任命権者は、職員が交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときは、その責任を確認し、将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分にし、又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)をするものとする。

2 懲戒処分等の種類及び程度は、別表「懲戒処分等基準表」に掲げる交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときに、同表に定める基準により行なうものとし、同表に掲げるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほかは、懲戒処分等を行なわないものとする。

3 同時に2以上の類の交通違反行為又は交通事故が重なった場合には、重い類別により懲戒処分等をするものとし、又は1類のうち2種以上若しくは2類のうち2種以上の交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合には、その区分の1段重い区分の懲戒処分等をするものとする。

4 3年以内に1類若しくは2類の交通違反行為又は交通事故を重ねた場合又は1年以内に3類、4類及び5類の交通事故を重ねた場合は、その区分の1段階重い区分の懲戒処分等をするものとする。

5 被害者の責に帰すべき事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し又は問わないことができる。

(連帯責任)

第4条 1類又は2類の交通違反行為を黙認した職員についてもその違反行為に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減又は加重することができる。

(懲戒審査委員会)

第5条 懲戒処分等を適正に行なうため、田舎館村職員の交通違反に関する懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)をおき、懲戒処分等基準表の適用については、委員会の意見を聞くものとする。

2 委員会は、次の者をもって構成する。ただし、当該交通違反又は交通事故に関係ある者は除く。

副村長、総務課長、厚生課長、税務課長、教育課長

3 委員会の委員長は副村長とし、会議は必要の都度委員長が招集する。

4 委員会の事務は、総務課において行なう。

(損害に対する求償権の行使)

第6条 1類の交通違反行為、交通事故その他本人の重大な過失により村に損害を与えた者に対しては、その損害額の補てんを請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。

(事情聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、本人及び関係者から事情を聴取し、又は資料の提示を求めることができる。

この要綱は、昭和57年6月5日から施行する。

(昭和62年6月1日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日訓令第3号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日訓令第9号)

この要綱は、平成15年1月1日から適用する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

懲戒処分等基準表

交通事故等の区分

交通違反の種類

① 交通違反

② 交通事故

摘要

(ア) 責任程度が軽いとき

(イ) 責任の程度が重いとき

(ウ) あて逃げ・ひき逃げ

(A)

軽傷事故

物損事故

(B)

重傷事故

(C)

重篤事故

死亡事故

(D)

軽傷事故

物損事故

(E)

重傷事故

(F)

重篤事故

死亡事故

(G)

物損事故

(H)

人身事故

1類

酒酔い運転

麻薬等運転

共同危険行為等禁止違反

酒気帯び無免許運転

酒気帯び大型自動車等無資格運転

酒気帯び速度超過(25km以上)

酒気帯び無車検運行

酒気帯び無保険運行

無免許運転

停職3~6月又は免職

停職5~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

免職

停職6月又は免職

免職

1 「責任程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

「責任の軽いとき」とは、その事故が被害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

2 「重篤事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が3月以上又は後遺障害が在するとき、「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上3月未満のとき、「軽傷事故」とは、治療を要する期間が30日未満のときをいう。

3 他に被害を及ぼさない自損事故については「①の交通違反」として取り扱うものとし、「②交通事故」の加重はしないものとする。

2類

大型自動車等無資格運転

仮免許運転違反

酒気帯び運転(交通違反の1点又は2点の違反を伴う場合を含む。)

過労運転等

無車検運行

無保険運行

速度超過(50km以上)

減給3~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職3~6月又は免職

停職5~6月又は免職

停職3~6月又は免職

停職5~6月又は免職

停職6月又は免職

停職5~6月又は免職

免職

3類

速度超過(25km以上50km未満)

戒告

減給1~3月

減給3~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

減給3~6月又は停職1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職1~6月又は免職

停職1~6月

停職6月又は免職

4類

交通違反の点数2点の違反事項

注意

訓告

戒告

減給1~3月

戒告

減給1~3月

減給3~6月又は停職1~6月

停職1~6月

停職5~6月又は免職

5類

交通違反の点数1点の違反事項

 

注意

訓告

戒告

訓告

戒告

減給1~6月

減給1~6月

停職5~6月又は免職

画像画像

交通違反行為をした職員の取り扱いの基準を定める要綱

昭和57年6月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年6月5日 訓令第1号
昭和62年6月1日 訓令第6号
平成11年3月30日 訓令第3号
平成14年12月13日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第2号
令和4年1月21日 訓令第1号