○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和36年10月2日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和36年10月2日 条例第15号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第15号
昭和40年7月10日 条例第12号
昭和43年12月20日 条例第31号
昭和61年3月20日 条例第5号
平成11年3月29日 条例第3号