○営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和37年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項に規定する営利企業の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

(許可の取消)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基いて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときはすみやかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和37年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年3月22日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年12月12日 規則第18号