○昭和天皇の大喪の礼の行われる日についての職員の休日等の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、田舎館村職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第2条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第9号)第2条第1号に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日についての職員の休日等の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、田舎館村職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和30年条例第10号)第2条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第9号)第2条第1号に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。