○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月28日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月28日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第9号
平成7年3月30日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第3号