○田舎館村職員安全衛生管理規程
平成元年2月9日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
(村長の責務)
第2条 村長は、職員の安全と健康の確保及び、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、村長及び次条の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規定に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 村に総括安全衛生管理者を置き、副村長の職にあるものをもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故あるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 村長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条 村に、法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会)
第7条 村に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は委員若干名をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員の中から村長が指名した者
3 村長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することを妨げない。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の招集等)
第11条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成元年2月10日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。