○田舎館村職員被服等貸与規程

昭和54年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 田舎館村職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与については、この規程の定めるところによる。

(被服等の貸与を受ける職の範囲及び種類)

第2条 被服等の貸与を受ける職員の範囲は田舎館村一般職員及び村長が貸与する必要があると認める職員とし、種類は別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 職員に貸与する被服等の貸与期間は2ケ年とし、貸与期間の過ぎたものは無償で給付する。ただし、田舎館村一般職員のうち運転技能員、用務員及び村長が貸与する必要があると認める職員に対する貸与期間は伸縮することができる。

2 前項の貸与期間の計算は、現物を貸与した月から起算する。

(被服等の貸与願)

第4条 職員が被服等の貸与を受けようとするときは、被服等貸与願(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 職員が転勤、休職又は退職を命じられたときは、貸与された被服等に貸与被服等返納届(様式第2号)を添えて返納しなければならない。

(被服等の使用)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、特別の事情のない限り執務中は、これを着用しなければならない。ただし、夏期間は、これを着用しないことができる。

(被服等の取扱)

第7条 職員は、貸与された被服等の取扱について常に注意を払い適切にこれを保管しなければならない。

(き損亡失等の届出)

第8条 職員は貸与被服等を亡失又は、修理不能程度にき損したときは、すみやかに貸与被服等亡失(き損)(様式第3号)(き損の場合は現物を添えて)提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、その実情を調査し、亡失き損が職員の故意若しくは重大な過失によるものと認めたときは、その相当額を弁償させることができる。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として村長が定める。

(事務処理)

第9条 総務課長は、被服等貸与簿(様式第4号)を備え付け、所要事項を記入し、常に貸与の状況をあきらかにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前においてすでに貸与されている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとみなす。

3 この規程の施行に伴い、田舎館村職員に対する制服の貸与規程(昭和48年規程第1号)は、廃止する。

(昭和56年4月1日規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

貸与種類

事務服、作業服、防寒服、雨衣、ゴム長ぐつ、作業帽

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田舎館村職員被服等貸与規程

昭和54年3月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)