○田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例

昭和37年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 田舎館村議会議員(以下「議員」という。)には、この条例の定めるところによって、議員報酬、期末手当及び旅費を支給する。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は月額とし、別表第1による。

第3条 議員の議員報酬は、その資格取得の日から計算して支給する。

2 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 前各項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

第4条 議長、副議長及び議員が退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の議員報酬の全額を支給する。ただし、前条の規定にかかわらずいかなる場合も議員報酬は、重複して支給しない。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月からの招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で村長の定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(内国旅行の旅費)

第6条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の旅費については別表第2の定額による。ただし、県内へ旅行する場合における日当は支給しない。

(外国旅行の旅費)

第7条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の旅費については別表第3の定額による。

(準用規定)

第8条 議員報酬、期末手当及び旅費の支給方法については、この条例に定めてあるもののほか、村一般職の職員について定めてある規定を準用する。

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 報酬については、昭和37年1月1日から適用する。

3 田舎館村議会議員の期末手当支給条例(昭和31年田舎館村条例第7号)は、この条例の適用に伴い廃止する。

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める議員報酬額から当該議員報酬額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬額は、同表第1に定める額とする。

6 平成26年8月1日から平成26年9月30日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める議員報酬額から当該議員報酬額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 令和2年6月に支給する期末手当については、第5条第1項中「100分の162.5」とあるのは「100分の132.5」とする。

(昭和38年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 別表第1号表については、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年7月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年7月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号表については昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、改正後の第7条及び別表第2号表の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2号表の規定は昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第29号)

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成4年12月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、改正前の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、改正前の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成8年3月22日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例第5条の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第25号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償額等に関する条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月25日条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の田舎館村議会議員の報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成19年11月27日条例第22号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年9月19日条例第17号)

この条例は、平成20年9月19日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第15号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日条例第12号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月3日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月7日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月12日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月9日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

区分

議員報酬額

議長

月額 253,000円

副議長

月額 223,000円

議員

月額 213,000円

別表第2

区分

日当(1日)

宿泊料(1夜)

食卓料(1夜)

甲地方

乙地方

議長

2,000円

14,800円

13,300円

2,600円

副議長

2,000円

14,800円

13,300円

2,400円

議員

2,000円

14,800円

13,300円

2,400円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは県外の地域をいい、乙地方とは県内の地域をいう。

別表第3

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日)

宿泊料(1夜)

食卓料(1夜)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

議長

7,200円

6,200円

5,000円

22,500円

18,800円

15,100円

6,700円

副議長

7,200円

6,200円

5,000円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

議員

7,200円

6,200円

5,000円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市及び甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

議長

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

副議長

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

議員

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例

昭和37年3月22日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月22日 条例第4号
昭和38年3月27日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第1号
昭和40年3月24日 条例第2号
昭和43年3月28日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年5月15日 条例第15号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年7月10日 条例第14号
昭和46年7月22日 条例第14号
昭和47年7月22日 条例第10号
昭和49年3月18日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和52年1月29日 条例第1号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第29号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第18号
平成4年12月18日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第20号
平成8年3月22日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第30号
平成10年3月26日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第20号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年12月14日 条例第17号
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年11月25日 条例第18号
平成17年9月20日 条例第21号
平成18年12月21日 条例第58号
平成19年11月27日 条例第22号
平成20年9月19日 条例第17号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年3月15日 条例第3号
平成24年3月12日 条例第1号
平成24年11月30日 条例第15号
平成26年7月31日 条例第12号
平成26年12月11日 条例第20号
平成28年3月3日 条例第1号
平成28年12月7日 条例第29号
平成29年12月12日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第22号
令和元年12月9日 条例第25号
令和2年6月1日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年11月30日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第19号