○田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例
昭和37年3月22日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、田舎館村非常勤特別職職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬は、別表第1による。
(報酬の支給方法)
第3条 委員等の報酬の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。
2 農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給の支給方法等については、農業委員会規則で定める。
(費用弁償)
第4条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
附則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する、
2 田舎館村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年田舎館村条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和38年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月28日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月29日から適用する。
附則(昭和43年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和44年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年7月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、行政連絡員については昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年7月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、行政連絡員の年額については昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第1の規定は適用せず、改正前の田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月11日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、前項の規定による改正後の田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第3条第2項及び別表第1農業委員会の区分の規定は適用せず、前項の規定による改正前の田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第1農業委員会の区分の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月9日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 報酬額 | |
農業委員会 | 会長 | 日額 6,300円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ予算の範囲内で村長が定める額 |
委員 | 日額 6,100円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ予算の範囲内で村長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 日額 5,300円 能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ予算の範囲内で村長が定める額 | |
教育委員会委員 | 日額 5,600円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 6,100円 |
委員 | 日額 5,600円 | |
監査委員 | 日額 6,100円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 25,000円 | |
選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | 予算の範囲内で委員長が村長に協議して定めた額 | |
前各号に定めるもののほか地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に掲げる特別職の職員 | 日額 5,300円 | |
その他非常勤の特別職の職員 | 予算の範囲内で定める額 |
別表第2
区分 | 車賃 (1キロに付) | 宿泊料(1夜に付) | |
県内 | 県外 | ||
委員等 | 40円 | 10,500円 | 12,000円 |