○田舎館村証人等の費用弁償に関する条例
昭和63年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として1日につき、日当3,000円を支給する。
2 実費弁償をうける者が、当村の区域外に居住している場合は、前項の日当のほかに、田舎館村一般職の職員で行政職の職務にある者に対する旅費支給の例による鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料を支給する。
(支給の方法)
第3条 費用弁償は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。