○田舎館村証人等の費用弁償に関する条例

昭和63年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(支給の方法)

第3条 費用弁償は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、村の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭したものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、前2条の規定を準用する。ただし、村から事業費の助成をうける団体の役員または個人が助成にかかる用務に関し出頭を求められた場合には支給しない。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の田舎館村非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第4条の規定による改正後の田舎館村証人等の費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の田舎館村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

田舎館村証人等の費用弁償に関する条例

昭和63年3月16日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和63年3月16日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第8号
平成27年12月11日 条例第31号
令和8年3月13日 条例第2号