○田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例
昭和30年6月23日
条例第30号
第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
第2条 特別職の職員の給料月額は、次に掲げる額の範囲内で、村長が定める額とする。ただし、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年条例第1号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は次に掲げる額とする。
(1) 村長 706,000円
(2) 副村長 566,000円
(3) 教育長 518,000円
2 特別職の職員の給料以外の給与は、通勤手当、期末手当、寒冷地手当とする。
3 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額」とする。
第3条 新に特別職の職員となった者には就職又は選任発令の日から給料を支給する。但し、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。
第4条 特別職の職員の退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
第5条 前2条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額は、その月の現日数により日割計算する。
第6条 給料は、毎月一般職の職員の給料支給日に支給する。但し、第4条の場合においては、その際支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和32年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年7月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和52年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第30号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年田舎館村条例第17号)の施行の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成3年12月24日条例第15号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成8年3月22日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成19年3月20日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第23号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第16号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定は適用せず、廃止前の田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。
附則(平成28年3月3日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月7日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月12日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年6月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年11月29日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。