○田舎館村職員の給与に関する条例第9条第4項の規定の適用に関する特例を定める規則

昭和57年5月31日

規則第5号

第1条 この規則は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第9条第4項の規定の適用に関する特例について定めるものとする。

第2条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは、「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特別措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

田舎館村職員の給与に関する条例第9条第4項の規定の適用に関する特例を定める規則

昭和57年5月31日 規則第5号

(昭和57年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第5号