○田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第13条第2項に規定する規則で定める時間等を定める規則

平成7年3月30日

規則第2号

第1条 この規則は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める時間は、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第2条の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間。

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間。

第3条 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

第4条 この規則に規定するもののほか、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第13条第2項に規定する規則で定め…

平成7年3月30日 規則第2号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号