○田舎館村職員の管理職手当支給規則
平成9年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第8条の3の規定に基づき、管理職手当の支給について定めるものとする。
(指定する職、支給額及び支給方法)
第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及び手当の額は、別表のとおりとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 田舎館村職員の給与に関する条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の職及び手当の額は、別表のとおり」とあるのは、「職員の職は、別表のとおりとし、手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の廃止)
2 管理職手当に関する規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。
(支給額の特例)
3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の管理職手当の額は、支給規則第2条第1項の規定にかかわらず同項の規定による管理職手当の額から当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を減じた額とする。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 職 | 支給額 |
村長の部局 | 課長 | 25,000円 |
所長 | 20,000円 | |
館長 | ||
議会の事務局 | 事務局長 | 25,000円 |
農業委員会の事務局 | 事務局長 | 25,000円 |
教育委員会の事務局 | 課長 | 25,000円 |
所長 | 20,000円 | |
選挙管理委員会の事務局 | 事務局長 | 25,000円 |
公営企業事務部局 | 課長 | 25,000円 |