○田舎館村職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和53年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)第24条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、且つその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 感染症等防疫作業手当
(2) 行旅死亡人遺体仮埋葬作業手当
(3) 除雪機械運転手当
(4) 犬猫等死体処理手当
(感染症等防疫作業手当)
第3条 感染症等防疫作業手当は、感染症等防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給し、その額は1日につき500円とする。
(行旅死亡人遺体仮埋葬作業手当)
第4条 行旅死亡人遺体仮埋葬作業手当は、行旅死亡人にして身元不明若しくは引取人不明のため遺体の仮埋葬に従事する職員に支給し、その額は1体につき1,000円とする。
(除雪機械運転手当)
第5条 除雪機械運転手当は12月から翌年3月までの間本務として除雪機械を運転する職員に支給し、その額は月額3,000円とする。
(犬猫等死体処理手当)
第6条 犬猫等死体処理手当は、犬猫等の死体処理作業に従事した職員に支給し、その額は処理した死体1体につき500円とする。
(実施事項)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行にともない田舎館村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月16日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第18号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田舎館村職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年5月1日から適用する。
附則(令和6年6月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。