○田舎館村職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当
昭和49年4月30日
規則第11号
(支給日)
第1条 田舎館村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○田舎館村職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当
昭和49年4月30日
規則第11号
(支給日)
第1条 田舎館村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和49年4月30日 規則第11号
(昭和49年4月30日施行)
◆ | 昭和49年4月30日 | 規則第11号 |