○田舎館村職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当

昭和49年4月30日

規則第11号

(支給日)

第1条 田舎館村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第4項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 田舎館村職員の給与に関する規則第18条及び第19条の規定は、条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第19条の「支給日以前6ケ月以内の期間」とあるのは、昭和49年3月2日から施行日までの間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

田舎館村職員の給与に関する条例附則第3項の規定による期末手当

昭和49年4月30日 規則第11号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第11号