○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年10月2日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 単純労務者の給与の基準は、職員の給与に関する条例(昭和36年7月田舎館村条例第8号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時的に任用された単純労務者の給与)

第4条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の額、支給方法等については、他の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

第6条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の額、支給方法等については、前条の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員には、この条例の施行の日の属する月の翌月の初日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を、規則の定めるところにより支給する。

3 前項の規定による暫定手当が支給される間、第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和39年12月28日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月15日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の種類及び基準に関する条例に基づいて、昭和39年8月15日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和43年1月18日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(令和元年12月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和36年10月2日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第14号
昭和39年12月28日 条例第32号
昭和43年1月18日 条例第2号
昭和43年12月20日 条例第27号
昭和45年12月22日 条例第22号
令和元年12月9日 条例第22号