○技能職員等の給与に関する規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田舎館村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第14号)第1条に規定する単純な労務に雇用されるもので、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類基準表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、田舎館村職員の給与に関する条例(昭和36年条例第8号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については別表第6の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の降格時号給対応表によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員の給与)

第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与等については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行にともない田舎館村単純労務職員の給与に関する規則(昭和43年規則第10号)は、廃止する。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、田舎館村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)による改正前の田舎館村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和55年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

備考 この表中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 行政職給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月26日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成4年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が技能職等給料表の5級であった職員の切替日における職務の級は、村長の定めるところにより、同表の5級又は6級とする。

(特定の号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が技能職等給料表の6級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が技能職等給料表の5級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間の取扱いについては、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(村長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表

技能職等給料表の6級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

11

17

11

18

12

19

12

20

13

21

13

22

14

23

14

24

15

25

15

26

15

27

16

(平成4年12月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年1月19日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第18号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き技能職等給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能職員等の給与に関する規則(平成21年11月規則第10号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

7 施行日の前日から引き続き技能職等給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要あると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 施行日以降に新たに技能職等給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)職員の号給の切替表

技能職等給料表の適用を受ける職員

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第24号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成21年11月30日規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第16号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第22号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年11月条例第17号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、技能職員等の給与に関する規則第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額)

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものに対し平成23年12月に支給する期末手当の額については、田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第20号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年3月14日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月7日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年12月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正前の技能職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月12日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能職員等の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、田舎館村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能職員等の給与に関する規則第4条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則第6条の規定を適用する。

(令和5年3月16日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月13日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能職員等の給与に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び村長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

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113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

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103

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104

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105

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132


128



133


129



別表第1

職名

運転技能員 用務員

別表第2

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800

363,900

63

240,500

259,500

288,200

314,400

364,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

364,900

65

240,900

260,100

289,300

315,600

365,300

66

241,200

260,400

289,800

316,000

365,800

67

241,500

260,700

290,300

316,500

366,300

68

241,700

260,900

290,800

317,000

366,800

69

241,900

261,100

291,300

317,300

367,200

70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,400


99

249,500

268,600

304,000

325,700


100

249,700

268,900

304,300

325,900


101

249,900

269,100

304,600

326,100


102

250,200

269,300

305,000

326,400


103

250,500

269,600

305,300

326,700


104

250,700

269,900

305,700

326,900


105

250,900

270,100

306,000

327,100


106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

備考 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

別表第3

技能職等給料表級別職務分類基準表

職務の級

職務の名称

1級

1 運転技能員の職務

2 用務員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする運転技能員の職務

2 相当の経験を必要とする作業を行う用務員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする運転技能員の職務

2 高度の経験を必要とする作業を行う用務員の職務

4級

1 特に高度の知識経験を必要とする運転技能員の職務

2 特に高度の知識経験を必要とする用務員の職務

5級

1 特に高度の知識経験を必要とし、困難な業務を行う運転技能員の職務

2 特に高度の知識経験を必要とし、困難な業務を行う用務員の職務

別表第4

技能職等給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

0

別に定める

備考

1 運転技能員で、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず高校卒の区分によるものとする。

2 上記の者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

3 この基準表の職務の級の欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数で示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第5

技能職等給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員


1級1号給~1級33号給

備考

本表中「1級1号給~1級33号給」とあるのは「1級1号給以上1級33号給以下」を示し、部内の他の職員等の均衡を考慮して、その範囲内で職員の初任給を決定する。

別表第6

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第7

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




技能職員等の給与に関する規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和55年12月19日 規則第12号
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和56年12月24日 規則第10号
昭和58年12月24日 規則第7号
昭和59年3月28日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第19号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和61年12月25日 規則第15号
昭和62年12月21日 規則第9号
昭和63年12月24日 規則第15号
平成元年12月21日 規則第10号
平成2年12月21日 規則第10号
平成3年12月24日 規則第10号
平成4年3月26日 規則第7号
平成4年9月1日 規則第10号
平成4年12月18日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第19号
平成6年12月22日 規則第17号
平成7年12月22日 規則第24号
平成8年12月24日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第24号
平成10年12月22日 規則第17号
平成11年12月24日 規則第10号
平成13年1月19日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第17号
平成15年11月25日 規則第15号
平成17年11月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月27日 規則第7号
平成19年11月27日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第10号
平成24年3月14日 規則第4号
平成26年12月11日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月3日 規則第1号
平成28年12月7日 規則第20号
平成29年12月12日 規則第10号
平成30年3月13日 規則第6号
平成30年12月14日 規則第17号
平成31年2月15日 規則第4号
令和元年12月17日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年11月30日 規則第15号
令和4年12月12日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第5号
令和5年12月13日 規則第14号
令和6年3月15日 規則第5号
令和6年11月29日 規則第25号
令和7年4月1日 規則第5号