○田舎館村外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例
平成十三年三月二十八日
条例第一号
(目的)
第一条 外国語指導員等には、この条例の定めるところにより給料及び旅費を支給する。
(定義)
第二条 この条例において「外国語指導員等」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第三号に掲げる特別職の職員のうち、外国語教育の充実及び国際交流の進展を図るために外国から招致された外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であつて外国語指導又は国際交流の業務に従事する職員をいう。
(給料)
第三条 給料は月額とし、三十万円以上三十七万五千円以下の範囲内で任命権者が定める。
第四条 外国語指導員等が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認(任命権者が定める無給の休暇に係るものを除く。)があつた場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間の勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減じた給料を支給する。
2 外国語指導員等が懲戒処分を受けたときは、減給にあつては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十一条に規定する一賃金支払期につきその支払期に係る同条に規定する賃金の総額の十分の一に相当する額を超えない範囲内においてその処分一回につき同法第十二条に規定する平均賃金の一日分の二分の一に相当する額を減額した給料を支給し、停職にあつては、その期間中給料を支給しない。
(旅費)
第五条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び着後手当とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、宿泊料及び食卓料については一般職の職員の例により計算した額とし、航空賃については、現に支払つた旅客運賃により、車賃、日当及び着後手当については、一般職の職員の例により計算した額とし、移転料については、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による。
2 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、移転料、着後手当、旅行雑費及び死亡手当とし、旅行雑費は外国への出張又は外国からの赴任に伴う雑費についての旅費とし、旅費の額は鉄道賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については一般職の職員の例により計算した額とし、車賃については実費額、移転料については本邦到着地から在勤地までの路程に応じた別表の定額により、着後手当については一般職の職員の内国旅行の例により計算した額、旅行雑費については一般職の職員の外国への出張の例により計算した額とする。
(支払方法)
第六条 給料及び旅費の支払い方法については、この条例に定めるもののほか一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月一四日条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月一一日条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 鉄道五十キロメートル未満 | 鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上 |
移転料の額 | 四六、五〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 六六、〇〇〇円 | 八一、五〇〇〇円 | 一〇八、〇〇〇円 | 一一三、五〇〇円 | 一二一、五〇〇円 | 一四一、〇〇〇円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。