○田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成10年3月26日
条例第5号
田舎館村職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第9条)
第2節 交通費(第10条~第13条)
第3節 宿泊費等(第14条~第16条)
第4節 転居費等(第17条~第20条)
第5節 その他の種目(第21条・第22条)
第6節 日額旅費(第23条)
第3章 費用弁償(第24条・第25条)
第4章 雑則(第26条~第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な基準を定めることを目的とする。
2 村が村職員及び職員以外の者に対し、支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、村と旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(年度経過等による区分)
第7条 移動中における年度の経過等のため第9条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支払者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、任命権者が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(旅費の種目及び内容)
第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(村長、副村長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職の職員が、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級))、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職の職員が、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級))、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額
(3) 特別職の職員が移動するとき 最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第3号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第3節 宿泊費等
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
第4節 転居費等
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第20条 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
第5節 その他の種目
(渡航雑費)
第21条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。
(死亡手当)
第22条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。
第6節 日額旅費
第23条 第9条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。
(1) 調査、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第9条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
第3章 費用弁償
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(証人等の費用弁償)
第25条 職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
4 第1項の規定に該当する旅行は、村の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
第4章 雑則
(本邦通過の場合の旅費)
第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(旅費の調整)
第30条 任命権者は、旅行者が村以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第31条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第32条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(実施規定)
第33条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田舎館村職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の田舎館村職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の田舎館村職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月11日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第28号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項の旅行命令を発する旅行又は改正後の条例第25条第4項の規定により村の機関が旅行依頼を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の田舎館村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発した旅行又は改正前の条例第32条の3第4項の規定により村の機関が旅行依頼を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行又は施行日前に改正前の条例第32条の3第4項の規定により村の機関が旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第25条第5項において準用する改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行依頼を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行命令を変更する旅行又は当該旅行依頼を変更する旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第3条第4項及び第5項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 改正後の条例第32条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。