○田舎館村国民健康保険財政調整基金条例
昭和44年9月10日
条例第20号
(設置)
第1条 田舎館村国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)の財政調整のため、田舎館村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の国保会計予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の国保会計決算において生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、国保会計の財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。