○田舎館村財政調整基金条例
昭和46年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 歳計剰余金の10分の5以上
(2) 基金より生ずる利子
(3) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害復旧、地方債の繰上償還のための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。